国際結婚
婚姻用永住査証
婚姻用一時査証
○婚姻用・永住査証
Mon-Quota Immigrate
Visa/13A・13B
フィリピン人と結婚している外国人は申請すれば取得できます。
但し、1年間は仮永住査証(13A)が発給され、2年目からは正式な永住査証(13B)が発給さ
れます。
尚この査証は就労が自由に可能ですが、原則的には労働省の外国人雇用登録証が必要。
<必要書類>
◆申請書3通(公証人の認証したもの)
◆フィリピン人の出生証明書
◆結婚証明書または結婚契約書
◆婚姻要件具備証明書
◆過去に離婚している場合は離婚証明書
◆扶養している子供の出生証明書
◆経済的基盤の証明
◆身体検査(検疫局)
○バリックバヤン査証/Balik-Bayan
Visa
(婚姻用一時滞在査証)
フィリピン人と結婚しているものの、婚姻用の永住査証を取得していない外国人が入国する
際には、フィリピン人の配偶者の同伴を条件に、自動的に1年間の滞在許可が与えられます。
原則的に延長不可。
現地での婚姻手続き
1/日本人が在フィリピン日本大使館、または日本領事館で婚姻要件具備証明書を取得。
<必要書類>
◆戸籍謄本または抄本1通
◆旅券
◆フィリピン人の出生証明書
◆過去に婚姻歴がある場合は除籍謄本または改製原戸籍謄本
◆その他追加書類が必要な場合もあります。
<フィリピン人の出生証明書>
通常はフィリピンの市町村役場とフィリピン国家統計局で取得できます。
出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書1通」とフィリピン人が洗
礼を受けた教会発行の「洗礼証明書1通」にて代用できます。
2/役場に婚姻告知を申し込む。
婚姻する当事者2人が役場に出向き、結婚したい旨を伝えます。役場ではこの申し出があった
後に、婚姻告知を市役所の掲示板にて公告。
その後、10
日間異議申し立てがないことが確認されてから次のステップに移ります。
申し込みの際には婚姻具備証明書などが必要な役場もあります。
3/フィリピン人がフィリピンの婚姻許可書を居住地域の役場にて取得。
<必要書類>
◆婚姻要件具備証明書の原本
◆フィリピン人の出生証明書謄本1通
◆双方の顔写真各1枚
◆日本人の旅券コピー
(身分事項ページとフィリピン出入国印のページ)
◆婚前講座受講証明
◆発行費500-1500ペソ
※役所により多少異なる場合があります)
<婚前講座の参加義務>
発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主催する「婚前講座」への参加が必要。
これはフィリピン政府が国際結婚をするカップルに義務づけているもので、婚姻する当事者2人の参加が必要。この講習会を終了した証明書がなければ、市役所では婚姻届を受け付けて
くれません。内容は海外で暮らすための注意など、日本人と結婚するケースは特別講座となる場合もあります。
4/フィリピンで結婚式を行なう。
婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を挙げなければなりません。
結婚式は市町村役場の裁判所にて裁判官が20分程度のセレモニーと共に行なうのが一般的で、費用は1500-2500ペソ。あるいは牧師・神父などの有資格者に出張してもらったり、教会での実施も可能ですがカトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要。婚姻証書は婚式時に作成されます。
尚、結婚式のスナップ写真は各種手続きに必要な場合がありますので必ず撮影が必要です。
<結婚式に必要なもの>
◆婚姻許可書
◆結婚指輪
◆日本人の印鑑(認印)
◆カメラ(スナップ写真撮影用)
◆/立会人2人
5/婚姻証書を市町村役場に登録。
通常は紺式を執り行った有資格者が届け出るのが一般的。
6/日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出
届出は結婚式から3ケ月以内。
<必要書類>
◆申請書
◆印鑑
◆運転免許証など本人確認書類
◆婚姻証書謄本1通とその日本語訳文
◆フィリピン人の出生証明書謄本1通と日本語訳文。いずれも婚姻登録した役場から取得し、
フィリピン国家統計局の認証を受けたもの。
■備考
フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や住民届け制度が徹底されていません。出生記
録が役場ではなく教会に保存されているため、間違って住民登録されていることもあります。
このような場合は婚姻や渡航手続きに思った以上に時間を要することがあります。
また婚姻手続きはフィリピン家族法という法律に基づいて行なわれます。
○婚姻後の日本呼び寄せ
婚姻後日本に呼び寄せる場合は、先ず居住地の地方入国管理局にて在留資格認定証明書を申請取得。次に在留資格認定証明書と共に、証明書の有効期間内(3ケ月)に在フィリピン日本大使館・領事館にて査証を申請します。また査証申請は申請者本人が出頭する必要があります。尚、日本入国後は3ケ月以内に日本の役所にて外国人登録をしなければなりません。
<必要書類>
◆フィリピン国家統計局発行の婚姻証書謄本と出生証明書謄本、各1通(発行から6ケ月以内)
◆在留資格認定証明書の原本とコピー1通
◆現在の旅券と旧旅券/顔写真2枚/他、追加書類が必要な場合があります。
○偽装結婚防止対策の実施
2007年4月、暴力団などが介在する偽装結婚による強制就労防止策として、在フィリピン日本国大使館で発給する独身証明書や戸籍謄本などの書類チェック、日本人男性の身元確認・本人確認作業などを厳格化。職員増員や法務省入国管理局との情報共有化も検討。