年 金(海外滞在時)

○年金公式サイト
厚生労働省・年金局
社会保険庁
社会保険庁・国民年金ガイド

○国民年金の任意加入
海外に住んでいる20歳から65歳未満の日本人は、希望によって国民年金に任意加入すること
ができ、保険料を納めることで、第1号被保険者となることができます。
(社)日本国民年金協会/海外居住者の国民年金任意加入について

○海外居住によって対象加入期間を満たさない人の合算措置
海外に住む日本人の中で日本での年金加入期間が25年に満たない場合は、海外居住期間を
「合算対象期間/通称: カラ期間」としてカウントされる合算措置があります。例えば日本で15年の年金加入期間があり、その後海外移住。海外で10年以上暮らしていると合算対象期間が25年となり、年金の受給対象となります。尚、合算措置を受けるためには海外生活の証明(在外公館発行の在留証明書、戸籍附表記載の海外転出記録)が必要となり、海外に住んでいた期間は1961年4月以降が対象となります。
社会保険庁/老齢年金

○社会保障制度の二国間協定
海外に住み、居住国の社会保証制度に加入した場合、日本の社会保障制度加入期間と居住国の加入期間を合算できるようにする制度。但し対象は日本と協定を結んでいる国に限られます。
※日本と協定国にて通算25年の加入期間があれば、日本国籍を放棄した場合でも日本の年金
受給の権利が得られます。
<既に日本と協定を締結し発効されている国>
イギリス、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、韓国、カナダの7ケ国。
※オーストラリア、カナダ、オランダは協定調印を行い発効準備中。
※スペイン、イタリア、アイルランド、ハンガリー、スイス、スウェーデンは交渉または交渉準備中。
社会保険庁/社会保障協定

○海外での年金受け取り方法
海外で年金を受け取るには、先ず居住県の市町村に「海外転出届」を提出すると共に、社会保険事務所の「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙を入手。所定事項に記入後、社会保険業務センターへ送付します。受取金融機関は日本または海外の金融機関のどちらでも指定可能です。

○年金課税
日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額が課税対象となり、所定の所得税が課税。海外転出届を提出し租税条約締結国に住む人の場合は、「租税条約に関する届出書」を「年金の支払いを受ける者に関する事項」と共に社会保険業務センターに提出すると、日本での年金への所得税は免除され、滞在国の税法にて現地で課税されます。
※厚生年金と国民年金に限られ、公務員共済年金と私学共済年金は日本での課税のみ。
※租税条約を結んでいない国への移住や上記届出書を提出しなかった場合は日本での課税。
※フィリピンなどの移住制度によっては送金された年金への課税が免除されるケースがあります。
※住民票を残しての年金請求には住民税、国民健康保険料、介護保険料の支払負担が発生。
<租税条約締結国>
一例/アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シン
ガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、他。
<租税条約対象外の国に住む場合の年金所得税制格差>
租税条約対象外の国に居住する場合、年金に課せられる所得税は日本居住者に比べ多くの所得税が徴収されます。これは各種控除額の有無や所得税率などに差があるため。このことから、租税条約対象外の国に住所を移す場合は、年金からの課税額がいくらになるのかを事前に国税事務所や関連機関で確認することが必要です。