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発給規定

 運用規定など

○SRRVとは
SRRVはリタイアメント用の特別永住権制度。
35歳から取得でき、利便性に優れているために様々な目的の人が取得。
申請受付と運営はフィリピン退職庁PRAが行うため「PRA永住権」ともいわれています。
<PRAについて>
参照/フィリピン退職庁PRAガイド
<PRA公式サイト>
PRA (Philippine Retirement Authority)
PRA 日本語版

○発給規定
■概要
PRA指定銀行に口座を開設し、米ドル定期預金(6ケ月以上)をすることが必要。
手続きが終了すると身分証明(IDカード)が発行。
査証の解除は、パスポートを添えてPRAに届けを出し、IDカードを返却することで解除でき、預金は全額返還されます。
■預託金額(定期預金) ※減額措置実施
◆50歳以上の人/2万ドル。
◆35〜49歳の人/5万ドル。
◆50歳以上の年金受給者/1万ドル。
※現地送金される年金・年金相当の受給金額が単身・月800ドル、妻帯・月1000ドル以上ある人。
年金の海外送金に関わる証明書(翻訳後、在日フィリピン公館で認証)が必要。
<預託金減額の経緯>
リタイアメント制度の利用者促進を目的に、預託金は50歳以上「5万ドル→2万ドル」、50歳未満「7万5千ドル→5万ドル」に減額。
当初は2006年6月から半年間の限定措置でしたが、2007年に定例制度化。また2007年9月、PRAは減額前に査証取得した際の差額分を返還することを決定。但し返還分の1.5%を毎年PRAマネージメントフィーとして支払うことが必要。また年金受給者の減額措置は2007年9月、新たに実施。
■預金関連事項
◆49歳以下でビザを取得した場合、50歳に到達した時点で預託金差額を返却。
◆預金は申請者とPRAの共同名義での定期預金となり、利息支払いはドル、ペソを選択。利息の源泉徴収額はドル7.5%、ペソ20%。
■発給所要期間
規定では申請から5〜7日後に査証発給。
但し、預金減額制度による申請者増加によって数週間かかる場合があります。
<申請継続・再申請>
滞在予定期間中に査証が発給されない場合は、PRAからパスポートの返却を受けて帰国。再訪問しての査証受け取りとなり、申請継続料として5520ペソの支払いが必要です。申請継続の有効期間は最初の申請から3ケ月以内。3ケ月を超えると最初の申請と同じ再申請扱いとなりますが、支払い済のPRA申請料は免除されます。
■手続き諸費用
PRA申請料は、年令にかかわらず一律1400ドル。
IDカード発行料、移民局の手数料込み。
配偶者、子供は一人300ドル。


○運用規定
■投資転換 ※2008年一部変更
◆査証発給日から30日を経れば、預金をコンドミニアム購入、賃貸住居の長期契約(20年以上)、ゴルフ会員権購入、借地の住宅建設に使用可。但し3000ドルは死亡時の埋葬費用として預金維持が必要。また投資転換すると調査管理費として、50歳以上=年間500ドル、50歳未満=年間750ドルの支払いが毎年必要となります。
■出入国関連事項
◆査証取得者は数次入国の特権と非移民の身分にて永住権が認められ、通常必要な出国許可および再入国許可の手続きが免除されますが、退職者用の専用出国届を毎回PRAに提出(FAX)することが原則的には必要となっています。
◆片道航空券にて入国できます。
■税務関連事項
◆送金された年金に課税されません。
◆査証取得者は7,000ドル相当の家具や身の回り品を無税で持ち込むことができます。
■家族関連事項
◆査証取得者は配偶者と21歳未満の未婚の子供1人、配偶者がいない場合は21歳未満の子供2人までを同伴できます。扶養家族も査証取得者と同じ待遇が得られ、通学も自由にできます。
◆3名以上の扶養家族を同伴する場合は一人につき1万5千ドルの追加預金が必要となります。

○取得者数
◆2006年度の預託金減額制度利用者は激増し、近隣アジア諸国だけで3000人前後。大幅に増加したのは韓国人。日本人取得者は約200人。
◆従来の制度利用者は2004年8月時点で累積総数約1万人。内、日本人累積取得者は1,000人。
2002年8月からの2年間で約3000人増。内日本人は200人増、日本人の年間取得者数は約100人。

○関連機関
フィリピン移民局/SRRV査証ガイド
フィリピン移民局/SRRV申請プロセス
■フィリピン大使館・商務部
東京都港区六本木5-15-5
tel 03-5562-1591・1592
2003年夏より、SRRVの問い合わせは、在日観光局からフィリピン大使館・商務部に変更。日本語案内パンフレットも用意されています。
日本人担当者/山家(やまべ)

○日本人関連機関
PRA日本人クラブ
2002年開設。SRRV査証を取得した日本人によって組織されている日本人会。
PASCO
民間サービス会社。2007年、元PRAジャパンデスク担当者の志賀氏が代表に就任。


関連規定、関連情報など

 申請手続き

○就労について
DOLE(Department of Labor and Employment)にて外国人就労許可証(Alien Employment Permit)を取得すれば、就労することが認められます。また、PRAではマニラ首都圏の会社に就職する場合に限り取得手続きを代行していますが、以外の地域で就職する場合、または起業や役員に就任する場合は、各地域のDOLEへの申請を自らで行う必要があります。尚、フィリピン人のみに制限されている職種については就労許可を得ることができません。
フィリピン労働雇用省 DOLE

○運転免許証
PRAではフィリピンの運転免許証に切り替える手続きのサポートを行っています。

○査証様式
2006年、パスポートに記載されるSRRV査証の様式が変更。
新様式はカラー写真を背景にした細長い名刺型。
尚、査証様式が変更された場合は更改手続きが必要。
期限内の手続きを怠ると罰金が科せられます。
更改手数料は移民局1010ペソ、PRA10ドル。所要約5日。

○査証申請者へのレクチャー
PRAでは査証申請〜発給されるまでの間にセミナーを実施。必ず受講する必要があります。
内容は査証規定や現地生活、住宅取得手続き、定期預金以外の投資などについての説明、相談など。

○IDカードの更新
PRAで発行されるIDカードは更新が必要。
定期預金を保持している場合は、3年毎の更新が必要な3年カードが発行。
更新時には預金額や投資実績の確認などが必要となります。

○パスポート更新時の査証転記
パスポートを更新した場合は、新しいパスポートにSRRVのスタンプ印が必要となり、手続きには新旧の旅券と転記手数料1010ペソ、PRAサービス料10ドルを支払います。

○死亡時の権利
本人が死亡した場合は、PRAに登録されている家族が権利を引き継ぐことができます。
■権利放棄時の預金引き出し
PRAに死亡診断書を提出し預金引き出し許可証を得ると共に、正当な相続人であることの証明書類を銀行に提出。相続税は35%。

○入出国時の特典
空港混雑時、外交官用審査ブースの利用可。
将来的には専用ラウンジが設置予定なものの詳細は未定。

○申請予定者の出迎え
2008年より、PRA申請予定者が空港到着した際の出迎えサービスを開始。事前予約が必要。

○外貨預金
各種外貨での預金・送金が認められます。

○廃止・停止された業務
◆2002年に実施されたリタイア在住者向けの24時間ホットラインサービス。
◆PRAMA財団の解散による会費納入義務。
◆ドル定期預金の代替としての既存投資(株式、
コンドミニアム購入リースなど)による申請。

○優遇措置対象者
元外交官(3年以上の任地経験)、国際機関退職
者(国連関連機関など)は預金額が軽減。


○申請方法
■オンライン申請
PRAホームページから申請。入国後、PRAに関
連書類を提出。
PRAオンライン申請(日本語ページ)
■一般申請
PRAホームページまたはFAX、PRA訪問にて申
請書を入手。入国後、関連書類とともに提出。

○必要書類
■申請書
■パスポート
■写真
2インチ×2インチ=12枚。
■送金証明書、定期預金証明書
■健康診断書(6ケ月以内のもの)
◆精神病、伝染病等を保持している人は査証発給不可。
◆PRA指定現地病院にて発行。PRAの健康診断書(PRSC002様式)を使用。費用は2000ペソ程度。
◆DFA(外務省)様式11号を使用。海外の病院での検査も可。但しフィリピン大使館認証が必要。
■警察証明
日本の無犯罪証明書。日本の警察本部発行。
2009年より在日大使館または在日領事館の認証が必要です。尚、認証が必要になったことで、以前必要だったNBIクリアランスは不要となる場合があります。
<NBIクリアランス>
フィリピン国家警察捜査局NBIにて発行。犯歴無ければ問題なし。費用185ペソ。
<無犯罪証明書の認証手続き>
警察本部で発行されたら、外務省で確認証明を受けます(郵送可)。次に在日大使館・在日領事館に写真・パスポートと共に提出し認証を申請。
■その他
◆配偶者や扶養家族を伴う場合は結婚証明書・出生証明書が必要ですが、戸籍謄本を在フィリピン日本国大使館に提出すると翌日または翌々日に発行されます。料金一通600ペソ。翻訳の必要はありません。
※日本で用意する場合は、翻訳および外務省、在日フィリピン大使館の認証などが必要。
◆年金受給者資格で申請する場合は、年金給付証明と年金の海外送金証明が必要です。

○預金口座
PRA事務局に申請意志を伝え、事前送金についての指示を受けます。PRA指定銀行に送金用
の本人名義のドル個人口座を開設するか、PRA口座に振り込みする方法があります。
尚、定期預金口座は海外送金による開設が前提となるため、現金持ち込み、現地で預け入れられた預金などは原則的に対象外。現地送金は全国の外国為替取り扱い銀行、フィリピンの銀行の日本支店から送金でき、送金証明書は大切に保管し現地へ持参します。
■PRA指定主要8銀行
・Bank of Commerce
・East West Bank
・Export Bank
・Rizal Commercial Bank
・Philippines Saving Bank
・Allied Bank
・Union Bank
・Banco de Oro (ECPI 吸収合併)
※上記の他に9銀行(マイナー系)が指定
参照/フィリピンの銀行一覧
■送金時の注意点
現地受取銀行の受取手数料(100ドル程度)が発生する場合は、受取手数料を加えた金額を
送金しないと規定送金額を下回ってしまいます。
■銀行の選択と変更など
◆銀行によって利息が異なるため銀行を選ぶことも必要。資金保有は複数の銀行への分散可能。但し1銀行への最低預金額は1万ドルとなります。
◆預金後に銀行を変更することも認められていますが、2007年、定期預金が本人の知らない間に勝手に引き出される事件が発生。このため、預金口座の移動や出金に関して厳格な手続きが必要となっています。


○申請手続き(一例)
メトロマニラ・マカティ地区のシティバンクビルにあるフィリピン退職庁PRAに出向きます。申請者には一人の専任担当者が付き、手続きのサポートを行なうシステム。申請書(入国カード並に簡単)に記入後、準備済である場合は、PRA担当者が銀行・病院・警察に同行してくれ、実質的な手続きは一日で完了します。
<手続きのプロセス>
◆日本の警察本部にて無犯罪証明書を取得。申請時にフィリピン大使館またはPRAの無犯罪証明要請書が必要となる場合があります。
◆PRAの指示にもとづき、預託金を現地に銀行送付。入国後、現地のPRAを訪れ、担当者と一緒に指定銀
行へ行きます。送金証明書を見せて定期預金を作成、預金証明書をもらいます。預金証明書コピーをPRAに提出。外貨送金証明書は銀行からPRAに直接送付されます。
◆担当者と共に、NBI (国家警察捜査局)に行き、NBIクリアランス(警察証明)の発行を申請。
◆続いて病院(Argellos Clinic)へ行き健康診断を受ければこれで終了。
◆PRAに戻り、パスポートを預けます。
◆査証発給日に、査証が記載されているパスポートをPRAへ受け取りに行きます。